土地家屋調査士とは? ・・・ 土地家屋調査士法の中で下記のとおり定められています。

土地家屋調査士法第1条(目的) 「この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適性を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もって、不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。」
土地家屋調査士法第3条(業務) 「調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続
三 前号の手続に関する審査請求の手続」

「皆さんは登記記録(オンライン未指定庁では不動産登記簿)というものをご覧になったことがありますでしょうか。」
(登記記録は各地にある法務局にて閲覧することができます。)


『登記記録は、表題部・権利部(甲区・乙区)からなり、
 
表題部には皆さんが所有している不動産の内容(不動産の表示)
   表題部の記録事項:土地---所在・地番・地目・地積(面積)
               建物---所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積
   区分建物(マンションなど)については、その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録されることがあります。
   敷地権についての権利関係は、権利部(甲区・乙区)によって公示されています。
権利部(甲区)には「その不動産を誰が所有しているのか」という所有権に関する登記がされます。
 保存登記をするとその登記が記載され、その後売買や相続などで所有権者が変更するとその経過が記載されていきます。
権利部(乙区)にはその不動産に所有権以外の権利(主に抵当権、根抵当権、賃借権など)があった場合に記載されます。
 (所有権以外の権利が登記されていなければ登記簿に権利部(乙区)そのものはありません。)』

土地家屋調査士は依頼を受けて -----  土地・建物の表題部に関する登記
                           皆さんの土地や建物がどんな形や大きさをしているのか
                           また、どのような使用目的で使われているのか
                                          ----- などの登記申請に係る業務を行なう専門家です。



では具体的な業務内容は


(事例を挙げると)こんな時は土地家屋調査士へ

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