たとえばこんな時!
たとえば 登記申請 詳細
土地の払い下げを受けた。 「土地表題(表示)登記」 登記されていない道路や水路等の払い下げ申請をし、自分の所有になったとき、「表題(表示)登記」を1ヶ月以内に申請します。
売買等のために土地の一部を分割したい。相続などにより土地を兄弟姉妹で分けたい。
「土地分筆登記」 分けたい土地の調査・測量を行ない、境界の確定をし、「分筆登記」の申請をします。
自分の土地の地積(面積)を知りたい。
             
     「地積更正登記」
※公簿面積(登記簿に記載されている地積)と実測面積(実際に測量した面積)が異なる場合
登記簿謄本を法務局から取り寄せ、公簿面積をお知らせします。また、土地の測量を希望される場合は、実測し面積をお知らせします。万が一、実測面積と公簿面積が異なる場合にはお客様とご相談の上「地積更正登記」の申請をします。
地目が山林であった土地の用途を宅地へ変更したい。地目が畑であった土地に家を建てたなど、土地の用途を変更した。
「土地地目変更登記」 土地の用途を変更した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
特に測量を行う必要はなく、法務局で資料、図面等を調査し「地目変更登記」の申請をします。
自分の土地と隣地との境界をはっきりしたい。
登記には直接の関係はありません 図面に基づいて復元、または人証・物証・書証等により調査し、隣接者の立ち会いをお願いして、境界を確定、境界標の設置をします。そして正しい境界を測量し、図面を作成します。必要に応じ境界確認書面(双方の所有者が署名・捺印)を作成します。
建物を新築した。
「建物表題(表示)登記」 建物が完成した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
法務局でその建物が建っている土地の調査をします。次にその建物を現地にて調査します。これらの調査結果を元に図面を作成し、「建物表題(表示)登記」の申請をします。
家を増築した。物置等を建てた。屋根を瓦葺きからコロニアル瓦葺きに葺き替えた。
             
「建物表示変更登記」 建物が変更した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
現地調査(増築部分などの用途、構造、床面積等の調査)します。これらの調査結果を元に図面を作成し、「建物表示変更登記」の申請をします。
建物を取り壊した。
火災により焼失した。
「建物滅失登記」 法務局で調査(所在・種類・構造・床面積等の調査)をします。次に建物が取り壊されていることを現地で確認し、取り壊された建物の「建物滅失登記」の申請をします。
建て替えをした。 「建物滅失登記」
「建物表題(表示)登記」
建物が完成した日から1ヶ月以内に行なわなければなりません。
建て替え前の建物については上記8と同様に「建物滅失登記」の申請をします。新しく建てた建物については上記6と同様に「建物表示登記」の申請をします。
Q、みなさんのところはいかがでしょうか?
  隣接地との境界が明確に分かりますか?また隣接の方は了解済みですか?
  境界を示すもの(境界石・境界プレートなど)は入っていますか?
  登記されている土地の状況(地積・地目・所有者)と現況は合致していますか?
  建物は登記されていますか?
  登記されている建物の状況(種類・構造・床面積・所有者)は合致していますか?
  取り壊した建物についての登記簿はなくなっていますか?
※上記のものは一例として記載しておりますので、上記に記載のない土地・建物に関する事等、お気軽に御相談下さい。
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